練馬区文化芸術・生涯学習情報サイト利用規約


(趣旨)

第1条 練馬区文化芸術・生涯学習情報サイト利用規約(以下「本規約」という。)は、練馬区が運営する練馬区文化芸術・生涯学習情報サイト(以下「サイト」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。


(定義)

第2条 本規約において、つぎの各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1)利用者 インターネットによりサイトを閲覧する者、サイトが提供する文化芸術・生涯学習に関する情報を利用する者、次号のイベント投稿者、
    第3号の登録団体および第4号の登録指導者をいう。
 (2)イベント投稿者 投稿フォームに入力を行い、イベント情報を登録し、サイト上で公開する者をいう。
 (3)登録団体 練馬区生涯学習団体(文化)届出制度に登録しており、かつ、サイトに団体の情報の登録を行った団体をいう。
 (4)登録指導者 「区民発」出前講座への情報の登録を行った指導者をいう。
 (5)業務担当者 サイトを用いて、利用者へ情報を提供する業務を担当する者(受託者を含む。)をいう。
 (6)管理責任者 サイトの管理および運営をする者をいう。


(管理責任者)

第3条 管理責任者は、地域文化部文化・生涯学習課長とする。


(業務担当者)

第4条 業務担当者は、管理責任者が指名するものとする。


(規約への同意)

第5条 サイトの利用に当たっては、本規約への同意を要する。

2 本規約への同意により、登録団体または指導者の登録手続およびイベント情報の投稿に当たっては、利用者が本規約を読み、内容を理解したことなら
  びに今後練馬区が更新するものを含めて本規約の内容を遵守することに同意したものとみなす。
3 本規約への同意ができない場合は、サービスを利用することができない。
4 本規約とは別に掲げる注記、案内等の規程(以下「その他の規程」という。)がある場合は、それらを確認の上、遵守すること。
5 その他の規程と本規約とは一体をなすものであるにもかかわらず、その他の規程が本規約の定めと異なる場合には、その他の規程が本規約に優先して   適用されるものとする。


(規約の改定)

第6条 練馬区は、利用者の了承なく本規約その他の規程を改定することができるものとし、改定後の本規約その他の規程は、サイト上に表示した時点で発効するものとする。ただし、練馬区は、重要な改定を行う場合または行った場合は、サイト上でその改定について周知するように努めるものとする。

(利用できるサービス)

第7条 サイトで利用できるサービスの内容は、つぎのとおりとする。ただし、練馬区が必要と認める場合は、利用者への予告なしに各機能の一部または全部について、新たなサービスを追加し、既存のサービスを変更し、または廃止することがある。
 (1)練馬区の区域内(以下「区内」という。)で実施される文化芸術・生涯学習に関するイベント情報の発信および閲覧
 (2)区内で生涯学習活動を行うことを主たる目的とした団体の情報の発信および閲覧
 (3)練馬区「区民発」生涯学習出前講座の情報の発信および閲覧
 (4)練馬Enカレッジの情報の閲覧
 (5)練馬区立施設に関する情報の閲覧
 (6)前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める情報の閲覧


(利用時間)

第8条 サイトを利用することができる時間は、原則として24時間とする。
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認めるときは、事前に利用者に通知することなく、サイトの利用を停止することができる。
3 練馬区は、サイトの利用の停止により利用者または他の第三者に損害が生じることがあっても、その責めを一切負わない。


(利用料)

第9条 サービスの利用は、無料とする。ただし、サイトへのアクセスに要する一切の費用は、利用者が負担する。


(情報発信を希望する団体情報の登録)

第10条 第7条第2号に規定する情報の発信を希望する団体は、練馬区文化芸術・生涯学習情報サイト運用要綱(平成29年3月29日28練地文第1195号。以下「要綱」という。)第8条第1項の規定による申請をしなければならない。
2 区長は、要綱第8条第2項の規定により、サイトへの登録を認めるか否かの判断をする。
3 区長は、登録を承認した団体に対し、要綱第8条第2項の規定により、IDおよびパスワードを通知する。
4 登録団体は、登録内容に変更が生じたときは、要綱第8条第3項の規定により、区長に申請するものとする。ただし、区長が別に定める団体の情報の
  一部については、サイト上で必要事項を入力することをもって、申請に代える。
5 区長は、要綱第8条第1項または同条第3項の規定による申請をした者に対して、必要に応じて本人を証明する身分証明書その他これに類する書面を
  提示させることができる。
6 登録団体は、登録を廃止しようとするときは、要綱第8条第5項の規定による廃止申請をするものとする。


(団体情報登録の廃止)

第11条 区長は、登録団体がつぎの各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による登録を廃止できるものとする。
 (1)偽りその他不正の手段により申請したことが明らかなとき。
 (2)登録団体の行為が第16条に定める禁止事項に該当するとき。
 (3)前2号のほか、区長が特に必要があると認めるとき。  


(「区民発」生涯学習出前講座の指導者情報の登録)

第12条 第7条第3号の情報の発信を希望する者は、「区民発」生涯学習出前講座実施要領第5条第1項の規定に手続をすることで、サイトにつぎの各号の情報を公開することができる。
 (1)氏名
 (2)電話番号
 (3)eメールアドレス
 (4)講師を務める講座の名称、内容等
2 登録指導者は、登録を変更、または廃止しようとするときは、「区民発」生涯学習出前講座実施要領第5条第1項の規定に基づく手続をしなければな
  らない。


(イベント情報の登録)

第13条 区内で行われる文化芸術・生涯学習に関するイベントの主催者は、サイト内のイベント申請フォームにイベントに関する情報を入力し、サイトに投稿することができる。
2 区長は、前項の規定による投稿があったときは、その内容についてサイトの目的に照らして確認および審査を行った結果、当該投稿の内容を適当と認
  めたときは公開を承認する。
3 区長は、前項の規定による投稿があったときは、その内容についてサイトの目的に照らして確認および審査を行った結果、当該投稿の内容がつぎの各
  号のいずれかに該当するとみなした場合は、公開を承認しない。
 (1)公序良俗に反する情報
 (2)専ら営利を目的とする情報
 (3)サイトを閲覧する不特定多数の者に対して公開された情報であると認められないもの
 (4)特定の政党または選挙に関する特定の候補者の利害に関する情報
 (5)特定の宗教、教派、宗派、教団等の利害に関する情報
 (6)著作権その他第三者の権利利益を侵害するおそれのある情報
 (7)個人情報の保護に反する情報
 (8)明らかに事実と異なる情報
 (9)前各号に該当するもののほか、区長が不適当と認める情報
4 区長は、既にサイトに公開されているイベント情報について、公開後に前項各号のいずれかに該当することが判明した場合は、イベント投稿者の承諾
  を得ることなく、当該イベント情報を修正し、または削除することができる。
5 イベント情報をサイトに公開できる期間は、登録したイベントの入力日から1年を超えない期間とし、入力日から1年を経過したイベント情報は、サ
  イトでの公開を終了する。


(登録団体の情報の取扱い)

第14条 区長は、登録団体が掲載した情報が前条第3項各号のいずれかに該当するときは、登録団体の承諾を得ることなく、当該情報を削除することができる。
2 登録団体がサイトに団体の情報を公開できる期間(以下「開示期間」という。)は、当該情報の登録の申請日または登録内容の変更の申請日のいずれ
  か遅い方の日から起算して3年を超えない期間とする。
3 開示期間が経過した登録団体の情報は、サイトでの公開を終了する。ただし、登録団体は、第8条第3項の規定により変更の申請をした場合には、当
  該変更の申請の日から起算して3年を超えない期間で開示期間を延長することができる。


(個人情報の取り扱い)

第15条 区長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、区が定めるプライバシーポリシーその他の関係法令の規定を遵守し、登録事項および公開情報として取得した個人情報を適正に取り扱うものとする。


(情報発信と責任)

第16条 登録団体、登録指導者およびイベント情報投稿者は、サイトにより自らが掲載し、開示し、提供し、または送付する情報等に関する責任を自らが負わなければならない。
2 登録団体、登録指導者およびイベント情報投稿者が発信する情報に起因する問題、争議等について、練馬区は一切の責任を負わないものとする。


(情報等の内容についての不保証)

第17条 練馬区は、サイトにおいて登録団体または登録指導者が発信する記事その他のサイトで公開された情報、リンク先ウェブサイトに公開された情報、登録団体およびイベント投稿者が情報の発信を行ったイベント等に関して、それらの正確性、完全性、適法性、有用性等について、いかなる保証をせず、また責任を負わない。


(登録情報の管理)

第18条 登録団体は、前2条に定めるもののほか、つぎの責任を負うとともに費用を負担するものとする。
 (1)自己のパスワード等の管理および利用
 (2)自己のパスワード等を利用したサービスの使用
 (3)自己のパスワード等の使用を原因として発生した問題に関する練馬区および第三者への損害賠償
 (4)登録団体の責めに基づく法令、本規約等の違反に関連した紛争または問題が発生した際の紛争または問題の解決
 (5)前項の紛争または問題の解決に対応するため、練馬区に費用負担が発生した場合の当該費用の負担
2 自己のパスワード等の不正使用または漏洩を知り得たときは、練馬区に直ちにその旨を通知すること。ただし、当該通知により、練馬区が何らかの措
  置を講ずることを保証するものではない。


(禁止事項)

第19条 サイトの利用に関して、つぎに掲げる行為を禁止する。
 (1)パスワード等の第三者への売買または譲渡
 (2)第三者の登録情報(氏名、パスワード等)の無断使用
 (3)虚偽の登録および申込み
 (4)差別または誹謗中傷を行う等第三者の名誉または信用を毀損する行為もしくは他の利用者が嫌悪感、不快感を抱くおそれのある情報または記事の
 掲示、送信等
 (5)第三者のプライバシーまたは肖像権、知的財産権の侵害その他犯罪に結びつくおそれのある情報または記事の掲示、収集等
 (6)公序良俗に反する行為またはその行為を扇動し、または助長すること。
 (7)特定の政党または選挙に関する特定の候補者の利害に関する活動およびそれらに類する内容の掲載
 (8)特定の宗教、教派、宗派、教団の利害に関する活動およびそれらに類する内容の掲載
 (9)専ら営利を目的とした活動およびそれに類する内容の掲載
 (10)サイトを閲覧する不特定多数の者に対して公開された情報であると認められない内容の掲載
 (11)チェーンレター、スパムおよびコンピュータウィルスを含むファイルその他他人のコンピュータの機能に損害を与えるおそれがあるプログラム
 を含む電子メールの送信、ファイルのアップロード、ならびに同様の目的を持つサイト等への誘引
 (12)法令に違反する行為、サイトの管理・運営を妨害する行為またはそれらのおそれのある行為
 (13)前各号に掲げるほか、区長が不適切であると認める行為


(違反への措置・情報開示)

第20条 練馬区は、利用者が前条各号に違反した場合は、つぎのいずれかまたはこれらを組み合わせた措置もしくは法的に必要とされる措置を講ずることができる。ただし、練馬区は、これらの措置を講ずることにより、利用者または第三者に発生した損害について、一切の責任を負わない。
 (1)違反した利用者に当該行為を中止することおよび同様の行為を繰り返さないことを求めること。
 (2)違反した利用者への通知および理由の説明なく、利用者が作成した記事その他の情報をサイトから削除すること。
 (3)違反した利用者のサービスの利用を一時的に停止し、または登録された情報をサイトから削除し、以後の利用を禁止すること。
 (4)警察その他の公の機関からの適法な要請があった場合に、サイト上で保有している当該利用者の情報を警察その他の公の機関に開示すること。


(サービスの中断)

第21条 練馬区は、つぎの各号のいずれかの事由が生じた場合には、事前に利用者に通知することなく、サービスの中断または廃止をすることができる。
 (1)サーバー等の保守管理の必要上、やむをえない場合
 (2)火災、停電、天災などの不可抗力により、サービスの提供が困難な場合
 (3)サイトまたはハードウェアその他の機器が故障した場合
 (4)第19条各号に該当する行為が行われた場合または行われるおそれがある場合
 (5)前各号に掲げるほか、区長がサービスの中断または廃止が必要であると判断した場合
2 前項の規定に基づく中断または廃止により、利用者または第三者に生じた損害については、練馬区は一切の責任を負わない。


(著作権)

第22条 サイトにおける著作権の取扱いは、つぎのとおりとする。
 (1)サイトの各ページで公開される著作物の著作権は、当該著作物の作成者(原著作者から正当にその権利の譲渡や許諾を受けた者を含む。以下「著作者」という。)に帰属する。
 (2)著作者は、練馬区が生涯学習活動の促進を図るため、他の媒体でサイト内の情報(写真等のデータを含む。)を掲載する際に必要な転載許可およ
 び使用権を練馬区に与えるものとする。この場合において、著作者は、サイトの掲載情報に関して、著作権法(昭和45年法律第48号)第27条および第
 28条に規定する権利を練馬区に譲渡するとともに、当該掲載情報に関して著作者人格権を行使しないものとする。
 (3)練馬区は、著作物等の利用に当たっては、提供された情報内容の全部または一部を、その主旨を変えない範囲で省略し、または表現方法を変更す
 ることができるものとする。
 (4)著作者以外の利用者は、サイトの掲載情報の利用許諾権を有する者によって明示的に許可された場合または法令に定めのある場合を除き、サイト
 の各コンテンツに含まれる情報(写真等のデータを含む。)の複製、配布、情報等からの派生的作品の作成を行ってはならない。


(準拠法・裁判管轄)

第23条 本規約は、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとする。万一、本規約、サイトの各機能およびこれらの運用に関し、利用者等と練馬区との間で何らかの紛争が生じた場合は、かかる紛争の全てについて、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。


(その他)

第24条 法令および本規約に定めのない事項については、利用者および練馬区の双方で誠意をもって協議し、解決することする。


付 則

この規約は、平成29年 4月 1日から適用する。